
サラリーマンでも確定申告は必要?そもそも確定申告とは?
「確定申告」という言葉を聞いたことはあっても、内情を詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、サラリーマンであっても必要なケースが存在します。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た所得を計算して税務署に納税することです。サラリーマンの方は年末調整で会社が代行してくれますから、あまり意識されていない人も多いかと思います。
確かに収入がサラリーマンとして働いた給料だけなら基本的に確定申告は不要ですが、場合によっては必要なこともあります(必須ではないが、申告した方が得なケースも含みます)。
サラリーマンでも確定申告が必要なケースとは?
サラリーマンであっても確定申告が必要なケースとしては、以下の引用をご参考ください。1.の年間収入が2,000万円を超えることは稀ですが、2に関しては該当する可能性の方はいらっしゃるかと思います(引用文では少々難しい表現ですが、簡単に書くと副業で20万以上の所得があると対象になる、ということです)。
現在は本業+副業という方はさほど珍しくありません。そうなると20万円を超えるケースも出てきますから、もし副業をしているなら必ずチェックしましょう。故意で無くても遅延税が課されてしまいます。
1.給与の年間収入金額が、2,000万円を超える人
2.1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額合計額が20万円を超える人
3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁)
マイホームを購入した人は必ずチェック!
申告が必須ではありませんが、絶対にすることをお勧めするのがマイホーム購入時です。一定の条件を満たす必要がありますが、マイホームを購入すると住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除とはローン残高に応じて税金が戻ってくる制度です。
一度確定申告しておけば、2年目以降は年末調整だけで問題ありません(厳密には税務署から届く「住宅借入金等控除証明書」を年末調整時に提出する必要があります)。住宅ローンは高額ですから、控除額も比例して大きくなります。条件を満たしているなら必ず申告しましょう。
*住宅ローン控除の条件についての詳細は下記のリンク先もご参照ください。
出典:住宅ローン控除制度(平成27年10月現在):長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってきます(平成27年に家を買った場合)。
医療費が10万円を超えた場合も申告を!
年間の医療費が年間で10万円を超えている人も、確定申告すれば還付金を受け取ることが出来ます。10万円を超えることなんてない…と思われるかもしれませんが、自分だけでなく配偶者や子供も含めることが出来ます。
世帯によって様々かと思いますが、意外に合算すると10万円を超える場合もあるのではないでしょうか?公共交通機関を利用して病院への往復代も計上出来ますから、忘れずに計算しておきましょう。
出典:確定申告の医療費控除 | 確定申告の基礎知識
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
まとめ
サラリーマンにとって馴染みのない確定申告かもしれませんが、これまでに説明したように申告する必要がある/申告したら還付金が入る可能性があるため決して他人事ではありません。さらに現在サラリーマンでも、今後自営業や個人事業主になる可能性もあります。
「税金」は目には見えにくいですが私達が生活する上で避けて通れない重要な物です。現状は直接関係が無くても、ある程度は学ぶようにしましょう!

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閲覧、ありがとうございます!
仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。
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