要介護認定は申請が必要!!

家族が要介護状態となれば、まずは市区町村の役所(支所でも可能)の専用窓口にて、用紙をもらいに行き申請を出します。
※申請を出す時に、保険証も提出する必要があります。
※書類には、かかりつけの医師の名前と、医療機関名の記載を行ないます。
また申請書を出す前に、あらかじめ主治医に連絡しておく必要もありますね。

申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、地域包括支援センター、成年後見人、介護保険施設にも頼めます。

ケアプラン作成事業者は、ケアマネージャと言います。
もしケアマネージャに申請代行をお願いするのであれば、地域包括支援センターや介護施設に相談に行きましょう!!

40歳以上から介護保険サービスを利用することができますが、40歳から64歳までの方は特定疾病が原因となって介護が必要となった方のみであり、特定疾病以外の原因で介護が必要となった方は対象となりません。
介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについ て認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に 申請が必要です。原則として30日以内に結果が通知されます。

介護認定までには、二次審査まであります。
申請から二次審査が終わるまでの期間が、30日以内になります。

①認定調査

市の職員かケアマネージャが自宅に訪問して、聞き取り調査が行なわれます。
この時に要介護者の精神状態なども確認され、総合的に介護が必要であるか判断されます。

②1次判定(コンピューター判定)

聞き取り調査で取得した情報をもとに、コンピュータで分析をして要介護状態区分を導き出します。

③二次判定(介護認定審査会)

保健・医療・福祉に関係する専門家が、1次判定結果と主治医意見書により要介護レベルを判定します。
※主治医意見書は、申請書を提出した時に記載した主治医宛に、市区町村の役場から送付されています。
その用紙に記載後医師から返送されますので、要介護申請者が手続きするものではありません。

④認定結果が自宅へ届く

認定結果と記載された被保険者所証が、自宅へ郵送されてきます!!

要介護認定には有効期限があります。
初めての認定の場合、有効期間は原則として6ヶ月です。
なお、更新の場合は原則として12ヶ月となります。
有効期間が切れると、サービスを利用した場合の費用は全額自己負担となります。

要介護認定の更新の時には毎回審査にかけられることとなり、要介護区分も変更になる可能性があります。

認定結果に不服がある場合

認定結果に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から60日以内に『介護保険審査会』に審査請求ができます。
考えていた介護区分よりも軽度の認定区分であったため、不服があり審査請求を行なう人は多いようです。
また審査請求(再審査)の結果に不服がある場合は、6ヶ月以内に裁判所にて申し立てを行なうこともできます。

不服申し立てはできますが、同じ調査内容をもう一度再審査するものであり、時間もかかることがありますし手続きも市町村の介護保険課等の窓口に出向き口頭で申請して受け付け用紙も書かなくてはならず面倒ですし、時間もかかります。

不服申し立ては面倒なので、まずは介護保険審査会に変更申請をかけて、再度審査をしてもらうことが理想的です。

変更申請の場合には、これまでの認定期間がすんでから、つまり新たな介護度の認定期間が始まってからしか申請ができません。

毎年しっかりと申請を行ないましょう!!

もし一時的な回復が見られたとしても、次の更新時期までに様態が悪化する場合もあります。
要介護認定に関する申請は、毎年しっかりと行なっておきましょう!!



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