介護保険には、公的と民間がある

介護保険とは、一般的に「介護を必要とする高齢者の治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)を社会全体で支援する為の保険制度」とされ、民間の制度もあります。
以下より、簡単にご説明したいと思います。

●公的介護保険

公的介護保険は、40歳になると加入している健康保険から保険料が徴収され、自主的な手続きなく公的介護保険の被保険者となります。
65歳を越えるとその制限はなくなり、全員が被保険者として扱われます。(しかし、生活保護受給者や医療保険の支払が不可能な人は加入できない仕組みです。)

●民間介護保険

民間介護保険は、公的制度のようなシニア世代だけを対象にしたものではなく、保険会社の規定に合えば誰でも加入できます。
ただし、保険料は、加入する保険商品やプラン、年齢や契約の仕方などによって変動します。

●結局、公的介護保険と民間介護保険の違いは?

公的介護保険と民間介護保険の違いは、大きく分けると以下の3点がポイントトとなります。

①支給されるものが違う。
公的介護保険は、介護サービスそのものが提供されますが、民間介護保険は、保険金という形で、現金支給となります。

②加入する年齢が違う。
公的介護保険は、40歳になったら強制加入です。現在、40歳以上の方は、お給料明細から天引きされていらっしゃることかと存じます。一方、民間介護保険は、各保険会社にもよりますが、任意加入で、20歳から加入できる保険もあります。

③認定基準が違う。
公的介護保険は、国で定めた要介護認定という基準(要支援~要介護までで7段階まであります。詳しくは、以下でご説明します。)がありますが、民間介護保険は、各保険会社によって基準を定めており、場合によっては、国の基準より厳しいケースもあります。

民間介護保険については、各保険会社でのサービスの違い等がありますので、ここからは主に公的介護保険を中心に進めていきます。

介護サービス(公的)は、どういう状態になったら利用できるの?

まず、ご家族でどんな介護サービスが必要な状態かを考えてみましょう。
例えば、仮にお母様の足腰が弱ってしまっている状態で、買い物や家事が難しくなってきたと仮定しましょう。ご家族がそのサポートを全面的に行えれば良いのですが、なかなか全面的には難しいのが現状でもあります。

そこで、公的介護保険で介護サービスを利用を申請します。
各市町村の地域支援センターにて、介護を受ける本人だけでなく、ご本人の家族でも申請手続きを行う事が出来ます。簡単に、以下の申請手続きの手順を見ていきたいと思います。

要介護認定の手続きの流れ

要介護認定の手続きの流れ

左記の図に沿ってご説明しますと、

①電話等で相談及び②要介護認定の申請…
「①電話等で相談」と「②要介護認定の申請」を、直接窓口で同時に行うことも可能です。しかし、お住まいの場所によっては、各市町村窓口が遠い方もいらっしゃるかと思いますので、一度、お電話で相談されるのが良いと思います。

③主治医意見書…
こちらは、基本的には、各市町村の職員さんが行います。筆者の場合、両親の通院日が近かったので、職員さんより意見書のフォーマットを頂き、かかりつけ医に「介護申請に必要なので」と手渡して提出を依頼しました。

④訪問調査…この時に重要なのは、本人だけでなく家族の同席が必要な事です。
また、訪問調査は、基本的に平日で行うケースが多いです。予め平日で対応できるスケジュールを確認しておくと良いでしょう。

訪問目的としては、実際の状況、介護がどの程度必要なのか等を社会福祉士の職員さん、ケアマネーシャーが来訪調査します。

訪問調査時間は、平均的には30分程度と言われていますが、あくまでも目安で、それ以上かかることもあります。(筆者の場合は1時間半位かかりました。)

⑤要介護度の決定…訪問調査が終わると、各市町村で認定会議を行い、要介護認定が決定します。(要介護認定については、以下で説明します。)

⑥認定結果通知…介護を受けられるご本人の住所に、郵送(封書)で届きます。

⑦要介護・要支援と認定及び⑧非該当と認定…認定結果により、ケアマネーシャーと相談しながら介護サービス内容(これを「ケアプランの作成」といいます。)を決めていきます。ケアマネージャーさんがケアプランを作成し、このケアプランに沿って、介護サービスの提供が開始されます。

ただし、要介護認定には「自立」という区分もあります。

要介護状態区分の非該当とは

要介護状態区分の非該当とは

実は、要支援の前段階に「自立」という区分があり、「非該当」として介護保険制度のサービスは受けられません。
しかし、自立した生活の維持支援として福祉・保険サービスが利用できますので、詳しくは各市町村窓口でご確認ください。

要介護(要支援)認定とはなに?

要介護(要支援)認定とは、日常生活を送る上でどの程度の介護や支援が必要なのかを示す基準で、これを要介護認定区分といいます。

この要介護認定区分は、介護保険制度の運用の為に、介護保険法(第27条)により定められた基準で、「要支援」から「要介護」までの7段階あります。この要介護認定区分に応じて、支給限度額も定められています。

以下に、要介護認定区分と支給限度額を記載しておきたいと思います。

要介護認定区分と支給限度額

要介護認定区分と支給限度額

左記の区分が要介護度といわれ、その必要度によって受けられるサービス内容も変わってきます。

また、各認定区分において1か月間での支給限度額があり、これを超えてしまう場合はその超えた分は原則全額自己負担となります。

支給限度額を超えたら、必ず全額負担しなくてはならないの?



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ささみん

現在、小学1年生の息子と主人と3人家族で暮らしています。
両親も健在なのですが、高齢でもあるため、両親夫婦は我が家からも行きやすい場所の老人ホームで暮らしています。
なので、介護の事、家計の事、趣味の事など、興味のある分野は盛り沢山です。
どうぞ宜しくお願いします。

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