相続税とは?

一般的に親や祖父母が亡くなった時、財産は相続人が引き継ぐことになります。その際に相続財産が基礎控除以下なら税金を払う必要はありませんが、それを上回ると税金を払わなければなりません。これを相続税といいます。

基礎控除の金額は?

基礎控除額は2015年の法改正に伴い、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」となっています。相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円です。最低でも3,600万円控除されるなら相殺されて問題ない、と思った方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?

土地や建物といった不動産も相続対象に!

そもそも相続の対象となるのは現金(預貯金含む)だけでなく、株式や生命保険、そして土地や建物も対象となります。もちろん土地や建物の規模や築年数、株式や生命保険は世帯毎で大きく異なりますが、場合によっては相続税が発生することも。

特に土地や建物といった不動産の影響で相続税が高く、現金での相続がほぼ無い場合は相続税が払えない…という可能性も。だからこそ事前にしっかり確認しておく必要があります。

土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)

早いうちから、家族内で話し合いましょう

いざという時に備えるために、おおざっぱで構わないので相続予定の財産を確認しておきましょう。死んだ後の話なんて縁起でもない…と思うかもしれませんが、大きなお金が絡む以上大切な事です。

不動産の金額は難しいかと思いますが、周辺相場と比較して目星だけでも付けておくと良いかもしれません。現金や株式の金額が聞きにくい/教えてもらえなくても何処の金融機関で口座を保有しているかだけでも聞いておくことをお勧めします。

まずは、相続財産が全部でどれだけあるのかを把握します。

預金等はそのままの金額でよいですが、土地や建物などの不動産については路線価格で算定します。

また株式の場合、上場株式であるならすぐに計算できますが、非上場株式は計算に時間がかかりますので、早めに税理士に依頼した方がよいでしょう。

そして葬儀費用や債務など、相続財産からマイナスできるものを引き算して、相続財産を確定させます。

相続税が発生しそうなら、生前贈与を検討しましょう

明らかに相続税が発生しそうな場合、生前贈与を検討するのも1つの手段です。贈与である以上、税金は発生しますが年間で最大110万円までなら贈与税は発生しません。「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を上回っても贈与税が数百万円規模になることは多くありません(もちろん資産家なら別ですが…)。

一度の生前贈与で十分、というケースは考えられますから、検討の余地はあるかと思います。ただし贈与して3年以内に被相続人が死亡した場合は、基礎控除110万円以内であっても相続税の対象となります。この点はしっかり覚えておいてください。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。


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いっち

閲覧、ありがとうございます!

仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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