要介護度には7段階あり!!

要介護度により、支援金額が変更されます。
また要介護者として認定されると、格安料金で介護用品をレンタルすることができるようになります。
しかし要支援の場合は、レンタルサービスでさえ受けられなくなるので要注意です!!

要支援1:社会的支援を要する状態

基本的な生活面に関しては、自分で行なうことができるレベル。
しかし掃除などに関する、身の周りのほんの少しの助けを必要とする人。
また立ち上がり時に支えなしでは厳しい人も、要支援1に分類されます。

要支援2:社会的支援を要する状態

認知症による思考能力の低下や、病気などによる精神不安定状態の人が要支援2に分類される人です。

要介護1:部分的な介護を要する状態

要介護1の人は、身の周りの世話を必要とする人で、主に立ち上がりや歩行が一人では厳しい人です。
要介護1の人は、排泄や食事などは一人でできる状態です。

介護保険の要介護認定を受けている場合、「福祉用具貸与」として定められた介護用品を1割負担でレンタルすることが可能。

要介護1から、介護用品を保険適用で1割負担にてレンタルすることが可能です!!

要介護2:軽度の介護を要する状態

要介護2の人は、身の周りの世話を全般的に必要とする人で、排泄や食事の時も一部手助けを必要とする人です。

要介護3:中等度の介護を要する状態

一人で立ち上がることができず、排泄を一人で行なうことが出来ない人です。

特別養護老人ホームの入所条件を要介護3以上に限定する考えを同日の社会保障審議会介護保険部会に示した。

現在全国で42万人が待機状態であるため、以前までは要介護2から応募できましたが、要介護3以上でなければ受け入れないと、2015年度から法律により施行される予定です。
※現在はまだ施行されていません。

要介護4:重度の介護を要する状態

認知症による全般的な理解能力の低下がみられ、問題行動を多く起こすような人が要介護4と認定されます。
また排泄や入浴も介護なしでは、出来ない人も分類されます。

要介護5:最重度の介護を要する状態

ほぼ寝たきり状態の人や、認知症による症状が重度で、意思の疎通を計れない人がこの区分になります。

介護保険の利用料に関する情報について

下記リンク内では、日本経済新聞が介護費用の援助金に対する金額を、一覧表にして示しています。



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