認定結果に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から60日以内に『介護保険審査会』に審査請求ができます。考えていた介護区分よりも軽度の認定区分であったため、不服があり審査請求を行なう人は多いようです。また審査請求(再審査)の結果に不服がある場合は、6ヶ月以内に裁判所にて申し立てを行なうこともできます。
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認定結果に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から60日以内に『介護保険審査会』に審査請求ができます。
考えていた介護区分よりも軽度の認定区分であったため、不服があり審査請求を行なう人は多いようです。
また審査請求(再審査)の結果に不服がある場合は、6ヶ月以内に裁判所にて申し立てを行なうこともできます。