
【完全保存版】103万円と130万円の壁?パートで働く前に知りたい配偶者控除と扶養控除を整理!
103万円の壁、130万円の壁とはよく聞きますが、内容が複雑で原理がいつも覚えられないですよね。
今回、なるべくわかりやすくなるようまとめてみました!
■今回のケースの前提
今回、夫の仕事が収入の柱となっていて、妻は専業主婦だったが少し家計の収入を増やしたいので、パートや軽い仕事を始める事を検討、というケースでまとめてみました。
■まずは一発まるわかり表を作ってみました
■結論
詳細を解説していきますが、現状の結論としては、以下の形になっています。
①無駄が無いのが103万円以下(月収8.3万円以下)。夫・妻ともにプラスの税などが発生しません。
②年収103万円(月収8.5万円程度)を超えるのであれば、夫の配偶者控除が外れ所得税と住民税が上がる為、120万以上(月収10万円以上)は欲しいところ。
③年収が130万円(月収10.8万円程度)を超えるなら160万以上(月収13.3万円以上)を目指す。
※130万円を超えるような働き方をする場合、 160万円以上を稼がないと、税金や、妻の保険料の負担額発生などからみてちょっと割にあわない。
■用語や制度の整理
用語と制度も混乱してしまうので、わかりやすくまとめていきます。
①そもそも「控除」ってなんですか?
控除(こうじょ、本来の用字は扣除。控除は代用字)とは、ある金額から一定の金額を差し引くことである。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
私たち、実はたくさん「控除」されている
②配偶者控除と配偶者特別控除
「配偶者がいる人」 = 「夫」(※今回のケースが前提の場合)が対象となります。
妻(配偶者)の年間所得が
年間合計所得金額38万円以下 → 配偶者控除
年間合計所得金額38万円以上76万円未満 → 配偶者特別控除
の対象になります。
出典:配偶者控除と配偶者特別控除の違い|103万円が境目
③給与所得控除
これは、「妻」サイドに発生。
パート勤務などで働く奥さんの収入は給与所得となり、
「必要経費として」給与所得控除が発生します。
最低金額は65万円です。

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