確定申告 白色の場合

白色申告は誰でも使用することが可能です。帳簿が青色に比べると非常に簡単です。提出する書類も申告書Bと収支内訳書の2種類だけです。

提出する必要書類の数が少ないのもメリットです。申告書にはひとつつひとつの取引を細かく記載する必要がなく、日々の合計金額をまとめて記載する簡易的な方法でいいので、確定申告初心者の方には白色がいいでしょう。

確定申告 青色の場合

青色申告をするには申告を行う前に「申請」が必要になります。それを行ってからでないと青色申告はできませんので、まずは青色申告用の申請の仕方をご説明していきましょう。

青色申告の申請の仕方

その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。新規に開業する場合は、業務開始から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

このように青色申告したい場合は、前もって申請書を提出して許可が下りないと、申告できません。青色申告の申請書は10分程度で書き終わります。

「青色申告特別控除65万円」ってなに?

青色申告の最大のメリットである「青色申告特別控除65万円」というものがあります。これは所得税を算出する際に、所得から65万分を差し引いてくれるというものです。しかし、これを受けるにはいくつかの条件があります。

◆事業的規模である
◆賃借対照表と損益計算書を提出する
◆申告期限内に確定申告書を提出する

重要なのは「事業的規模である」ということです。「事業的規模」とはそれが「本業」であるかどうかというものです。つまり、副業の人は青色申告を選択することが出来ません。

青色申告をするために必要な準備と必要書類

青色申告に必要な帳簿は「複式簿記(賃借対照表、損益計算書)」という正規の簿記です。かなり専門的な書類を作成しなければならないので、会計ソフトを使用したり、税理士に頼む事業もあります。

◆賃借対照表→収入と経費を羅列して差引額を記す書類(取引の記録)
◆損益計算書→事業者が持っている資産と負債、利益の額を記す書類(資産の記録)

複式簿記ではなくとも、白色申告のような簡易簿記でも提出できますが、簡易簿記にすると「控除額が10万円」に激減してしまいます。それでも控除額が発生しますので、自営業やフリーランスの人には青色の方がいいかもしれません。

自分に合った確定申告をしましょう

いかがでしたか?税金のことは難しくてよくわからないという理由から敬遠しがちですが、確定申告は重要かつ必要な手続きです。

確定申告の青色と白色の違いをよく理解して、自分のライフスタイルに合った申告をしましょう。



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