銀行へのマイナンバー通知は任意

行政サービスや税務処理などでの利用が目的のマイナンバー制度。勤務先に提示した、ふるさと納税で必要になった…という経験がある人も多いと思いますが、中には「銀行口座にも連動されちゃうって聞いたけど?」となんとなく不安を感じている人もいるのでは?

実はマイナンバー制度では、銀行からマイナンバーの提示が求められることもあると想定されていますが、これには法的な義務はありません。つまり、提示するかどうかは個人の判断、任意によるのです。

マイナンバーを銀行口座と連動させる目的

銀行でマイナンバーを「教える義務はないけれど求められる」のはなぜでしょう?

まず考えられるのは銀行が破綻したとき。残高を把握することで処理を迅速に行うことができます。さらに、生活保護の申請で財産の現状確認を行ったりなど、行政上の必要に応じて利用されることも考えられます。

いずれにせよ、個人の所得を管理・把握するのが目的ではありません。

マイナンバーが求められる取引も!

現在のところ銀行へのマイナンバー提示は任意ですが、投資信託や公社債といった証券取引や財形貯蓄、外国送金など、預金以外の商品を取引するときにはマイナンバーの提示が求められます。

こうした取引にマイナンバーが必要な理由は、株の利益や投資信託の配当金などで税金が大きく関わってくるため。正確な税務処理が目的のひとつであるマイナンバー制度なので、こうした取引には欠かせないのです。

銀行以外の金融機関にも広がっている?

銀行口座については任意となっているマイナンバーの通知ですが、金融機関によっては提示が義務づけられていることもあります。

たとえば、証券会社では新しく口座の開設にマイナンバーは不可欠。すでに口座を持っている人も3年以内に届け出る必要があります。また、生命保険会社には保険金の支払調書にマイナンバーを記載する義務があるため、保険金受け取り時にマイナンバーを提示しなければいけません。

義務化するのは早くても2021年以降!

今のところ、銀行口座に関してはマイナンバーの提示は任意となっているようです。ただ、銀行口座にマイナンバーを付番することによる行政上&税務上のメリットが大きいことから、2018年の運用開始から3年の期間を経て、義務化に変更される可能性も残されているそうです。

いずれにせよ、義務化されるまではあくまでも任意ですので、口座残高を知られたくないという人は安心ですね。



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