医療保険とはどんな保険?

医療保険は大きく分けて「組合健保・協会けんぽ(社会保険)」や「国民健康保険」などの<<公的医療保険>>と、CMなどでよく目にする保険会社さんの<<民間医療保険>>の2つがあります。

民間医療保険の医療保険とは、病気や不慮の事故による怪我で治療が必要となり、その際に治療費が高額になってしまった場合に備えるための保険です。ですので、あくまで公的医療保険で足が出てしまった分の治療費・入院費の補てんを行うための保険とも言えます。契約によって入院の日数に応じて保険料がおりるものや、特定の手術を受けて保険料がおりるものと様々なタイプがあります。

民間の医療保険に加入して一定の条件を満たせば、年末調整などで控除を受けることができます。

しかし、公的医療保険で『高額療養費制度』があるから民間の保険は必要ないのではないか?と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか??そこで、次に『高額療養費制度』について少し詳しくお話したいと思います!

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、月初めから月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が戻ってくるという制度です。収入によって自己負担限度額が違いますので、以下を参考にしてください。

例えば、70才未満で年収が約370万円~約770万円の人であれば、その月の医療費の自己負担額は約9万円となるのです。

ただ、この高額療養費制度は差額ベッド代、食事代、病院への交通費、入院時の身の回りの品の購入費などは対象外なので注意してください。ですので、上記の例で言うと、『自己負担額約9万円+差額ベッド代など=合計必要額』となるわけです。差額ベッド代は平均で1日5千~8千円ですので、5日間入院しただけでも2万5千~4万円のプラス料金が必要となります。

そして、一家の大黒柱である方が入院してしまった場合は、仕事をお休みしなくてはならないので、収入にも変化が出てきてしまいます。その場合は『傷害手当』の給付の対象となるかも知れません。そこで、次は『傷害手当』について少し詳しくお話したいと思います!

傷害手当金について

もし病気や怪我で会社を休むことになった場合、会社員・公務員の人は「傷病手当金」というお金を貰うことができます。これは療養中の生活費を保証するために、給料の約3分の2の額が最長で1年6か月間受け取ることができます。ただ、色々と決まり事があるようですので、一緒に学んでいきましょう!

支給条件4つをすべて満たしている必要がある!

①仕事以外での病気・怪我が原因で入院もしくは自宅療養をしている
②今まで従事していた仕事ができない
③最初に3日間連続で休み、4日目以降も仕事をすることができない
④休業している期間に、給与の支払いがない

以上、4点の条件をすべて満たしている必要があります。
注意する点しては、『連続して休んでいる』・『自己判断で仕事を休むのではなく、医師の判断のもと休む必要があった』・『休んだ日を有給扱いしていない』があげられます。

受給の注意点!!

傷病手当は健康保険の制度ですので、会社に任せておけば自動的に支給してくれそうな気もしますが、そうではないので注意が必要です!必ず自分で申請をする必要がありますので、会社に自分から報告して申請書をもらいましょう。

それでは、医療保険が必要な人と不要な人の違いは??

以上の点から、治療・手術を受ける上で、公的健康保険である「高額療養費制度」や「傷害手当金」を活用すると、大体の支出はカバーできることが分かります。その点を踏まえた上で、次は医療保険が必要な人と不要な人との違いについて考えていきましょう!

医療保険が<<必要>>な人

・現在貯蓄があまりなく、まとまったお金を支払いすることが難しい人
・自営業で公的な保険制度に不安がある人
・貯蓄をあまり切り崩したくない人
・先進医療を受けたい人
・入院の際は、できれば個室で療養したい人…など

医療保険が<<不要>>な人



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