B型肝炎になってしまったら?給付金を受給するためにすべきこと
昭和23~63年の間に、予防接種を受けてB型肝炎になってしまった世代も、今や母親になっている可能性が高い年齢です。もっとも多い感染経路は母子感染と言われる中、国からの救済措置はどうなっているのでしょうか。
B型肝炎は2016年から定期接種化されて、対象年齢のお子様たちは、定期接種として予防接種を受けられるようになりました。B型肝炎は日本では100人に一人の割合で感染していると言われていて、もっとも多い感染経路は母子感染です。
かつて、集団感染したと言われる世代は、現在母親になっている可能性が高い年齢です。もしも大切なわが子に感染してしまったとしたら、とてもつらいですよね。
万が一のために、国が救済措置として給付金を受けることができるのですが、どんな手順でどこに申請したらいいのかをまとめます。
B型肝炎の給付金=賠償金です
B型肝炎の給付金は、給付金と言っても国からの賠償金になります。
どういう事かというと、昭和23年~昭和63年までの間に、集団予防接種を受けた人に、注射器の使い回しをしたことで、集団的にB型肝炎に感染してしまったという背景があります。
給付金を受給するには、一度、裁判を起こして、集団感染または、母子感染した証拠を調べた上で、国と和解する必要があるのです。
給付金需給の対象者
給付金の受給対象は、B型肝炎の患者であれば誰でもというわけではありません。
対象者は、集団予防接種の際に、注射器の使い廻しにより感染した人と、母子感染により感染した人の2パターンです。
集団予防接種で感染した人
これは、自身が集団予防接種や、ツベルクリン反応の注射器による感染者である場合です。4項目全てに当てはまる人が該当者です。
①B型肝炎に感染している人
②昭和16年7月〜昭和63年1月生まれの人
③7歳までに予防接種やツベルクリン反応を受けている人
④予防接種やツベルクリン反応以外での感染源はない人
母子感染で感染した人
これは、集団予防接種の4項目全てを満たす母親から生まれてきた子どもが該当します。
①B型肝炎に感染している人
②集団予防接種で感染した母体から生まれた人
③母子感染以外からの感染源がない人
B型肝炎の給付金の申請手順
B型肝炎の給付金対象者であることがわかった場合には、国に対して損害賠償訴訟を起こす必要があります。訴訟と聞くと、難しそうという印象を持ってしまいますが、たいていの場合は弁護士事務所に依頼をして、代行してくれるので心配しなくても大丈夫です。
訴訟準備から給付金まで
①弁護士事務所に相談する
B型肝炎の訴訟を受け付けている弁護士事務所に相談をします。B型肝炎の給付金の金額は決まっているので、弁護士事務所に関わらず給付金の増減はありません。
②医療記録などの証拠を集める
B型肝炎に感染していること、感染源が集団予防接種からであること、またその母親から母子感染をしていることなどを、検査結果や母子手帳など、裁判所に提出する証拠となる書類を集めます。
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