サラリーマンに確定申告が必要な場合を簡単に説明します
毎年、年が明けると確定申告という言葉を耳にします。会社員のご主人を持つ奥様が「確定申告したら○○円戻ってきたよ!」という話を聞くこともあるかと思います。サラリーマンに確定申告が必要な場合を分かりやすく説明します。
確定申告とは何??
確定申告とは1月1日から12月31日までの収入から所得税を計算して税務署に申告することです。
毎年2月15日から3月15日まで行われます。
その年に既に支払っている源泉所得税の額がある場合には、算出された所得税額が源泉所得税額を超えるときにはその差額を納税し、下回るときにはその差額が還付されます。
今まで確定申告なんてしたことはないけどナゼ?
会社員である場合には12月の最後の給与若しくは賞与が終わった時点で、年末調整という形で所得税が精算されますので、基本的には確定申告は必要ありません。
会社員の確定申告
それでは年末調整で所得税が精算されている会社員が確定申告する場合とはどういうときなのでしょうか。
実は「確定申告しなければいけない場合」と「確定申告した方が良い場合」があるのです。
確定申告しなければいけない場合
主な場合は以下の通りです。
・年間の給与収入が2,000万円超であるとき
・2か所以上の勤務先から給与を貰っているとき
・年間20万円超の副業収入があるとき
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けているとき
確定申告した方が良い場合
基本的に還付がある場合で、以下の通りです。
・家族の年間医療費が10万円を超えるとき
医療費控除を受けることが出来ます。
年間医療費の総額から10万円を差し引いた残額がその年の所得金額から控除されます。
・住宅ローンを組んで家を建てたとき
住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。
毎年、住宅ローン年末残高の1%がその年の所得税額から控除されます。適用期間は10年間で、初年度のみ確定申告が必要です。その後の9年間は年末調整によって還付されます。
・寄付金があるとき
国などに対して寄付をした場合には寄付金控除を受けることが出来ます。
ふるさと納税もこれに該当します。
・途中退職した人で年末調整を受けていないとき
年の途中で退職し、再就職していない場合などには年末調整を受けていないことが多いです。
確定申告することによって、その退職するまでに支払ってきた源泉所得税が還付される場合があります。
まとめ
税務署というのは、確定申告しなければいけない場合にしていないことが明らかになったときにはそれを通知してきます。
しかし確定申告すれば還付が受けられるというときには敢えて教えてくれません。自分で気が付くしかないのです。
少しでも自分が該当するかもと思った時には、税務署に相談に行かれてみると良いかもしれません。
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