、「正しく告知して契約していれば、加入からすぐの入院でも保障されます。」となります。
※ただしがん保険は加入後90日間免責。

まず、加入時には現在の健康状態を報告する告知があります。

この告知を、「正しくありのままに」していただいたうえでご契約することが大前提です。

もし、既往症などを偽って加入し、それが判明した場合、告知義務違反となり、契約解除となります。
その際には、それまで支払った保険料は戻ってきません。

解約返戻金があれば解約返戻金は支払われますが、加入後、短期間では、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかとなる場合がほとんどなので、お客様にとってはデメリットしかありません。

告知は、「正しくありのままに」にしてください。

より良い条件で生命保険に加入する方法

結論から申し上げると、、、

健康診断書を活用した告知(健康診断書扱い)をすること。
曖昧な表現は使用せず、具体的な数値を用いて告知する。
過去の告知をするときは、過去の状況だけでなく現在の状況まで書いておく。
これが、審査の面でよりよい条件で生命保険に加入する方法なのです。
保険会社は告知などを参考にして審査をしています。加入できる人とそうでない人、条件をつけるなら加入できる人など、審査の決定を出しています。審査時の保険会社の考え方としては「疑わしいもの」は断る(加入させない)ということです。

告知義務違反をしてしまった時の対処法

ケース1:知らずに告知義務違反をしてしまっていたケース

例えば、告知し忘れている傷病歴があったにも関わらず告知していなかった場合などがこのケースに該当します。

基本的に生命保険の申し込みと入金・診査がすべて完了した時点で契約が成立してしまいます。この場合は、告知しなかった傷病に関わる保険給付事由でなければ、給付される可能性はあります。

特に契約から2年以上経過後であれば、告知できていなかったことが直接の原因とは考えにくいという判断から契約を解除されずに継続できるケースもあるそうです。しかし、基本的には告知漏れなどに気が付いた時点で保険会社へ連絡をしましょう。
ケース2:告知後まもなく告知漏れに気が付いたケース

告知後まもなくで、入金などが終わっていなければ生命保険契約が成立する前なので、保険会社に連絡することで『追加告知』を行うことができます。この追加告知は、告知漏れをしてしまった項目のみの告知をすることができるものです。

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保険テラスは、30社以上の保険会社を取り扱う来店型の保険代理店です。
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