平成29年1月から改正されました!育児介護休業法について
改正された育児介護休業法ですが、どんなものかちゃんと知っていますか?私たちの生活にも密に関わってくるものなので、何がどう変わったのか、そもそもどんな法律なのか抑えてきましょう。
介護休業が分割で取得可能に
これまでは、人家族あたり要介護状態一回につき1回だけ、合計93日(つまり3ヶ月)の介護休業が認められていました。この日数は、介護施設やサービスを見つけるための休みとして考えられています。
改正で、変わるのは93日の休みを3回に分割して取ることが可能になりました。合計日数は変わりありませんが、3回に分けることができれば、以前の規定よりも臨機応変に動けるようになりますよね。
介護休暇の取得単位が変わります
介護休暇は1日単位での取得だったものが、半日単位に変更されました。半日であれば、丸一日職場に穴を開けずに済みますし、1日の介護休暇は無給ですが、半日分のお給料も発生するので、その点も大きい変更点ですよね。
有期契約労働者の介護休暇の条件が緩和されます
前までは、有期契約労働者は入社から1年以上経過していることと、休業から復帰して1年以上在籍して働く見込みであることが条件でしたが、改正後には、入社後1年以上経過していることに加え、復帰から6ヶ月以上在籍して働く見込みであること変更されました。
所定労働時間の短縮が休業と別でできるようになります
以前は、介護休業と所定労働時間の短縮が通算で93日とされていました。実際にこの日数では、到底足りないと言う方も多かったのではないでしょうか。それで、止むを得ず退社を余儀なくされた方もいたでしょうね。
これも改正されて、介護休業とは別に、労働者の申し出から3年の間で2回以上、労働時間の短縮措置を受けることができます。
最後に
いかがでしたか?仕事と育児や介護のはざまで悩んできた方も少なくないと思います。
育児休業で、復帰してもなんとなく会社で肩身の狭い思いをしたり、介護で仕事を辞めざるを得なくなってしまったり、そうした人たちが少なくなるように、法律も変わってきています。
育児や介護が大変なことに変わりはありませんが、こうして法律でも支えていこうという動きがあるのは嬉しいことですよね。最近では在宅で仕事が出来る企業も出てきていたり、育児介護休業法が企業側にも浸透しつつあります。
近い将来、ほとんどの企業で育児・介護と仕事を両立して出来るようになるかも知れませんね。
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2013年生まれの女の子を持つ育児奮闘のワ―ママです。
そして、空手道歴26年の空手家です。
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