病院で妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院した交通費や、入院中の食事も医療費控除の対象になります。医療費控除は年度末の確定申告で申告することで、還付金が戻ってきます。

医療費控除は、出産をした翌年の1月中旬から、2月中旬の期間中に確定申告を行うことで受けられる制度なので、損をしないためにも確定申告の仕方も合わせて確認しておくことをオススメします。

 医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
 なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。

医療費控除の対象にならないもの

インフルエンザ予防接種、駐車場代やガソリン代、里帰りの行き帰りの交通費については、医療費控除の対象にはなりません。また、入院中の食事の費用も医療費控除の対象になりますが、外食したものや出前などは対象外となります。

何が対象で、何が対象外か迷った場合は、お住いの税務署に問い合わせてみてくださいね。

最後に

いかがでしたか?妊婦健診は保険対象外であるものの、各自治体で発行されている「妊婦健康診断受診票」で窓口の支払いが軽減できたり、医療費控除として確定申告を行うことで還付金を受けられるようになっています。

一番大切なことは、赤ちゃんとママの健康です。家計の負担になるからと、病院へ行くのを渋るのはとても危険です。体に少しでも異変を感じることがあったら、定期検診以外でも受診したり、相談をしてみることをオススメします!

赤ちゃんとママの大切な命に代えられるものはありません。窓口の自己負担があっても、後から医療費控除を受けることができます。
こうした制度や、利用できるものは最大限に利用して、赤ちゃんもママも、気持ちを穏やかに過ごしてくださいね。



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ReilyLady

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