【国外所得の申告】

海外で得た所得(国外で支払われる預金などの利子。国外にある不動産の貸付・譲渡による収益。国外の法人等に対する出資による収益など)を合わせて申告する必要があります。外国の税務当局に申告した所得でも日本での申告が必要となります。

【副収入の申告】

インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告します。たとえばFXやブログ広告などによる収入なども含まれます。

ただし、副業の金額が20万円以下の場合は申告の必要がありません。

20万円以下でも申告が必要な場合があります。給与を2か所以上の会社からもらっている場合、その合計金額を申告する事になります。なぜならば、「年末調整」をする会社は「本業の会社1か所のみ」と決まっているからなのです。

ですので副業の収入源が【給与収入】である場合は、20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

【一時所得の申告】

生命保険などから「満期金」や「一時金」を受け取られた場合、その収入が一時所得として申告する必要がないか、保険会社などから送付された書類で確認するか、保険会社に問い合わせる必要があります。一時所得になる場合、必ず申告してください。

【医療費控除】

医療費が本人、配偶者、子供等合わせて1年で10万円を超える場合は「医療費控除」の申告をします。これには病院までの交通費も含まれますので、タクシーなどの利用の際は領収書をもらっておくか、「医療費明細書」を作成して一緒に申告します。

ここで気を付けたいのは、薬局で購入した日用品は、医療費控除の対象にはならないということです。医療費と一緒にしないようにしましょう。

医療費が本人、配偶者、子供等合わせて1年で10万円を超える場合は「医療費控除」の申告をします。これには病院までの交通費も含まれますので、タクシーなどの利用の際は領収書をもらっておくか、「医療費明細書」を作成して一緒に申告します。

【寄附金控除(ふるさと納税を行った方)】

「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算の時に含める必要があります。

寄附金のうち2,000円(年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の控除額は変動します)を超える部分が、住民税と所得税に分かれて控除されます。



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