
相続放棄をするうえで知っておくべき7つのポイント
家族が亡くなった後に発覚した借金…。相続したくないけど、しなくちゃいけないの?いえいえ、きちんと手続きすれば相続を放棄できるんです!知っておくべきポイント、解説します。
必要な書類
◎相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)
◎申述人(相続人)の戸籍謄本
◎被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
◎収入印紙(1人800円)
◎返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが1人400円分程度)
◎申述人(相続人)の認印
基本の書類は上記に示したものとなりますが、相続人と被相続人の関係によりさらに書類が必要になる場合もあります。
代行も可能
なんだかややこしい、面倒そうだし難しそう、私にできるかな…と不安に思ってしまうようなら、思い切って専門家の力を借りるのもいいと思います。
司法書士や弁護士など、相続手続き全般に対する代行をしている事務所が全国にありますので、1人で悩まずに相談してみてくださいね。
相続放棄申述受理証明書を取っておく
相続放棄の手続きが全て終わった後にしておいた方がいいことの一つ目が、「相続放棄申述受理証明書」を取っておくことです。
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所は申述人に対し、相続放棄申述受理通知書を郵送してくれます。
相続放棄申述受理通知書には、あくまで相続放棄の申述が受理されたことを『通知』してもらえるだけです。
しつこいですが、あくまでも『通知』のみです。
申述人が、相続放棄したことを対外的に主張したいのであれば、別途、家庭裁判所に対して『証明書』の交付を請求する必要があります。
いざという時のために、相続を放棄したことをきちんと証明できるものを持っておいた方がいいですね。
親族に相続放棄の事実を伝えておく
相続放棄後にしておいたほうがいいことの二つ目です。
例えば、父親が亡くなり、子供全員が相続放棄をした場合、相続権は父親の兄弟(子供たちからすると叔父、叔母)へと移ります。
先順位者である相続人の全員が相続放棄をしても、その事実を裁判所から後順位者に通知するような制度は存在しません。
相続放棄したことを誰も知らせないと、父親の兄弟は知らない間に借金を背負わされる事態になってしまうのです。
もしもそのまま3ヶ月が過ぎてしまったら大変です。
余計なトラブルを生まないためにも、相続放棄が済んだらできるだけ早く、相続権の移る親族へ報告しておく方が良いでしょう。
最後に
相続放棄について詳しくお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
死は確実に訪れるもの。
それに伴い、相続問題も誰の身にも降りかかってくる出来事です。