Q3:出産した際、直接支払制度を利用しましたが、出産費用が42万円未満でした。何か手続きが必要ですか?

A3:出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。

まとめ

出産育児一時金は42万円という大きな金額が支給されますから、必ず利用すべき制度です。もし直接支払制度を利用しなくても後から申請できますが(産後申請と言います)、お金に余裕がある場合を除けば直接支払制度を利用した方がお得と言えるでしょう。健康保険も加入しているだけで保険料が発生しますから、積極的に利用したいですね。



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いっち

閲覧、ありがとうございます!

仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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