この育児休業給付金なのですが、実はパパ・ママ育休プラスという制度も存在します。詳細については下記のリンク先、及び引用部分をご確認頂きたいのですが、この制度の特徴は最長で1歳2ヵ月という制限はありつつも夫婦合算のため夫も取りやすいということです(単純に育児期間が半分程度のため。ただし夫婦共に同一の会社ですと、その限りでは無いかもしれません)。

1年とはいかなくても夫も参加しやすいというのは大きなメリットと言えます。もちろんケースバイケースだとは思いますが、こういった制度があることも是非知っておいてくださいね。

パパ・ママ育児休業プラスを取得する条件は、下記の通りです。
•育児休業を取得しようとするパパの配偶者(ママ自身)が、子どもの1歳の誕生日の前日よりも以前に育児休業をしていること
•パパの育児休業開始予定日が、子の 1 歳の誕生日以前であること
•パパの育児休業開始予定日が、ママが取得している育児休業の初日以降であること


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いっち

閲覧、ありがとうございます!

仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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