医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1/1~12/31)の間に支払った医療費が一定金額を超えた場合、確定申告を行えば超過した金額に応じて一定の還付金を受け取れる制度です。サラリーマンは年末調整により会社が税金の申請を肩代わりしてくれますが、医療費については対象外です。

そのため医療費控除を利用したことがない、という世帯も少なからず存在するようです(筆者の友人知人にも、条件を満たしているにも関わらず利用したことのない人もいます)。自分で確定申告をしなければならない煩わしさはありますが、メリットも多い医療費控除。ここではその仕組みを紹介します。

医療費控除の対象は?

医療費控除は医療費の合計が10万円を超えると対象となります。さらに総所得金額が200万円未満の人ですと、総所得金額5%の金額が対象です。金額以外では、以下が医療費控除の対象となります。

①その年(1年毎)の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
②自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

①に関しては文章のままで、1年間での金額で計算します。他の年との合算は出来ません(過去5年間にさかのぼり、それぞれに計算したうえで同時に申請することは可能です。詳細は別項にて)。

そして②に関しては、自分だけでなく家族についても含まれます。さらに「生計を一にする」ということは親元から離れて学校に通っている子供も、親からの仕送りで生計を立てているならば対象として含まれます(下記の引用を参照ください)。少々ややこしいかもしれませんが、覚えておきましょう。

税法上、「生計を一にする」という状態とは、勤務や修学、療養などの都合で他の親族と日常生活を共にしていない親族でも、以下の状況にあれば生計を一にして扱う、ということです。

・日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

したがって、地方に暮らす両親から学資金や仕送り等をもらっている子どもがいる場合、子どもは親からみれば生計を一にしているといえます。見方を変え、施設に入所している父母等の療養費を子どもが負担している場合、子どもからみれば、親が生計を一にしている状態といえます。

確定申告の時期について

確定申告については、給与所得者か個人事業主かで分けて考えてください。

まず給与所得者についてですが、対象は会社員はもちろんアルバイトやパートも含めます。この場合は「還付申告」を利用することが出来、5年前の医療費についても申告可能です。そして最も重要なのが、「年中いつでも」申告できるということです。通常の確定申告時期である、2/15~3/15でなくても構いません。

個人事業主の場合、年末調整が無いため納税に関しては自分で確定申告をする必要があります。つまり2/15~3/15に確定申告をしますが、その際に一緒に医療費控除を申請すれば問題ありません。一緒に申請した方が手間を省けるのでお勧めですが、うっかり医療費控除の申請を忘れていたなら別途、税務署に申請しましょう(この場合も5年以内ならいつでも提出可能です)。

還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できる ということになっています。具体的に年数を当てはめてみていきましょう。たとえば、平成12年に医療費控除の対象とできる金額があったと仮定してみましょう。

医療費控除は年末調整では控除の対象とできないので、還付をしてもらうには確定申告書を提出するしかありません。平成12年分に医療費控除の対象額があったということは、平成13年の1月1日から5年間還付申告の受付期間にはいることになります。したがって、このようなケースであれば平成17年の年末が還付申告の時効ということになります。

また、このケースでおわかりいただけるように通常の確定申告受付期間である2月16日から3月15日は関係ありません。税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールにはなっています。

医療費控除で税金が安くなる!

医療費控除の最大のメリットは、税金が安くなることです。所得税の計算上、医療費控除は所得控除として扱われます。つまり10万円を超過した金額が大きければ大きいほど、翌年の所得税が低くなります(超過した金額に対して所得税率を計算するため、超過分全てが所得税から引かれるわけではありません)。

そして同時に、所得税が下がることから住民税も低くなります。住民税は前年の所得金額に応じて計算され、1~3月に住民税額を決定します。つまり、確定申告の時期(2/15~3/15)までに医療費控除を済ませておけば、申告した年の6月以降から支払う住民税が低くなります。結果的に月々の出費が減るわけですから、年中にわたって還付出来るとはいえ早めの申告をお勧めします。

●特別徴収
給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月(これが住民税でいう年度になります)までの12回に分けて給与から天引きします。そして、事業主がとりまとめて住民税を納付します。

●普通徴収
事業所得者や公的年金所得者、会社勤めをしていたが退職した場合など、給与から住民税を差し引けない人などを対象とした納税方法です。通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。

領収書とメモはしっかり取りましょう!



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いっち

閲覧、ありがとうございます!

仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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