相続は、ほとんどの人が経験します

相続は死亡した人の財産を、残された人が承継することを言います。
相続を経験しない人が0とは言いませんが、ほとんどの人が経験することになります。
なお、この際に財産全てがもらえるわけではなくて税金もかかります。

そしてここで財産が多いほど問題が発生しやすくなります。
土地やお金が絡んできますので、個々人の考え方や生活によって
どうしても不平不満が出てきやすくなります。

2016年1月には、実の娘には相続せずに家政婦に全て渡すと遺言を残した
資産家女性の財産を巡り訴訟が発生した、という話がテレビや新聞などで
公表されました(下記参照)。
これはレアな事例だと思いますが、他人事だと思わずに家族で
事前に話し合う必要があると思います。

平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

相続人の範囲について

配偶者がある場合に、被相続人に子がいれば、被相続人の配偶者と第1順位である子またはその代襲相続人(孫・ひ孫)が相続人となります。
子も、その代襲相続人である孫・ひ孫もいない場合、被相続人の配偶者と第2順位である直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
そして、子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。

少し補足すると、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったと
見なされるため、上記の代襲相続という制度は適用できません。
また、相続人が殺人などの罪で重い刑罰をおった場合は相続権を失うこともあります。

また、養子の方も実施と同じ扱いになるので、相続の対象となります。
養子にいった実施も相続の対象となるため、養子は実父母と養父母の
両方相続の対象となります
(ただし、養子が実父母との関係を断ちきって養父母の縁組となった場合は
養父母のみの相続対象になります)。

相続人の確定には、戸籍謄本が必要

相続人を確定させるには、被相続人(つまり故人の方)の死亡時の本籍地
から遡って、出生から死亡まで全ての戸籍謄本が必要になります。
同様に各相続人も戸籍謄本を入手する必要があります。

特に何度も本籍を異動していたり相続人が多ければ多いほど
戸籍謄本を集めるのに時間がかかります。
戸籍謄本は相続手続きに必要ですので、早めに準備をしましょう。

相続財産の調べ方について

被相続人が所有していた財産の内容や価値が正確に分かっていないと、相続手続きを円滑に進めることは難しくなります。そこで必要になるのが「財産調査」と「財産目録」です。

財産目録は、被相続人が所有していたすべての財産を一覧にしたもので、たくさんの項目について調査しなければなりません。調査と作成にはかなりの労力が必要になると思いますが、財産目録をきちんと作成しておくことで、相続に関するトラブルを防ぐことができる場合もあります。相続人同士で協力しながら、コツコツと調査と作成を行いましょう。

相続財産は相続の開始と同時に、相続人全員の共有財産となります。
可能なら生前に一覧を作成しておく(あるいは作成してもらう)と便利ですが、そうでない場合は相続人の皆さんで調べる必要があります。

そのため預貯金の通帳や不動産の権利証、株式や保険など多岐にわたって調べる必要があります。
(紛失していなければ)現物の通帳等は探せば見つかりますし、郵便で控除証明書等がくるので特定しやすいですが、問題はインターネット上でのみ取引をしている場合です。

昔と違って現在(2016年時点執筆時点)ではネット専用の銀行や証券会社が
多く存在しており、最初の手続き以外は郵送がない可能性があります。
その場合はパソコンや携帯電話の履歴やショートカット等から調べる必要があります。

とにかくここは労力が非常にかかる上に調査しにくいので、金銭面で
余裕があるなら行政書士といった専門家に頼るのも一つの手段です。

誰が、どれだけ相続するかを話し合いましょう

民法では相続の目安となる「法定相続分」が定められています(上図参照)。
遺言書がある場合は法定相続分よりも遺言が優先されるので、通常は
遺言書に従って相続します。

ただし、相続人全員が合意した場合は話し合いで相続を決めることが出来ます。
また、相続人が最低限の相続を出来る権利として「遺留分」があります。
例えば遺言で全財産を寄付したり、家族以外に与えることも出来ますが
それでは残された家族が生活出来なくなる可能性があります。
そこで原則12カ月以内に「遺留分減殺請求」をすることで、ある程度の
財産を得られる制度が設けられています。

*冒頭の「実の娘には相続せずに家政婦に全て渡す」と記載しましたが、
ニュースで取り上げられたのは2016年でも資産家女性が亡くなったのは2011年です。
明確に語られてはいませんが、おそらく資産家の娘は「遺留分減殺請求」
をしていなかったのではないか、と思われます。

遺留分を請求する権利が与えられているのは、以下の人です。

・配偶者

・直系卑属

・直系尊属

(注)代襲相続による相続人にも、遺留分の権利があります。

(注)兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

まとめ



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いっち

閲覧、ありがとうございます!

仕事一筋でしたが、最近ようやく家族について考えるようになりました。
拙い部分も多いと思いますが、どうかよろしくお願いします。

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