子供の場合、乳幼児医療費が支給されるので特別なことがない限り医療費が高額になることはありませんが、怪我で入院したり歯列矯正をしたり、思わぬ費用がかかることもありますよね。

年間の医療費の合計が10万円を超える場合、所得税の控除が受けられることをご存じですか?

今回は医療費控除について考えていきましょう。

医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、生計を一にする人にかかった医療費の合計が10万円を超える場合、所得税の控除が受けられる制度です。

「10万円」というのは年間所得が200万円以上の人が対象で、ここではそれを前提に話を進めていきます。

「10万円」にはいるもの、はいらないもの

「医療費」と一口にいっても実は細かく分けられています。

風邪や怪我などの治療のための費用は対象となりますが、歯石取りや人間ドックなど予防目的の受診は対象外です。
ただし、人間ドックで異常が見つかって治療した場合は対象となります。

それ以外についても詳しくみていきましょう。

出産費用

妊娠が判明してから受診する定期検診や検査費用はもちろん、出産の際に利用したタクシー代や入院時の食事代も対象です。

ただし、出産育児一時金を受け取った場合は差し引かなくてはいけません。

歯の治療

子供の歯列矯正は対象となりますが、保険外の自由診療や審美目的の場合は対象外です。

交通費

付添人も含め、公共の交通機関を利用した場合は交通費も含まれます。領収書を受け取ることが難しい場合は、日付・金額・目的・人数をメモしておくと領収書がわりにすることができます。

自家用車の場合は、ガソリン代も駐車場代も対象外です。

必要な書類

確定申告書

以下の3つの方法で手に入れることができます。

・税務署に取りに行く
・返信用封筒を同封して税務署から取り寄せる
・e-Taxシステムからプリントアウトする

領収書

病院から発行される領収書の原本が必要です。
e-Taxの場合は不要ですが5年間は保管する必要があります。



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