◎相続って誰がもらえるもの?

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)

親御さんに万一のことがあった場合、
まずは残った母または父に相続の権利があります。

次に子どもである世代になります。
基本的に孫である自分たちの子どもには権利はなく
子どもが全員亡くなっているときには孫に権利が渡るようになっています。

親の兄弟姉妹(子どもから見ると伯父/叔父・伯母/叔母)が
存命であれば順位は低くなりますが権利はあります。

◎割合ってどのくらい?

【配偶者と子が相続人の場合】

配偶者  ・・・ 2分の1

子    ・・・ 2分の1(全員で)

【配偶者と親が相続人の場合】

配偶者  ・・・ 3分の2

親    ・・・ 3分の1(全員で)

【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

配偶者   ・・・ 4分の3

兄弟姉妹 ・・・ 4分の1(全員で)

【相続人に配偶者がいない場合】

子のみ相続人・・・子全員で均等に分ける

親のみ相続人・・・親全員で均等に分ける

兄弟姉妹のみ相続人・・・兄弟姉妹全員で均等に分ける

法定相続割合は以上の通りです。

亡くなった方の兄弟姉妹に相続が渡るには
配偶者もなく子どももいない、その親も亡くなっている場合です。

「権利があるはずだ!」、と主張されてもめるシーンが
ドラマなどでもありますがこのことを頭に入れておくと安心です。

分配方法はこの通りにならないことも多いので
あくまで参考程度に見ておきましょう。

◎遺言書で法定相続人以外の名前があったら

この相続順位とは関係のない親族や赤の他人にも相続権が発生するケースがあります。
それは、「故人が遺言書で相続人を指定していた場合」です。

故人の意思である遺言書の内容は法律上の相続順位・遺産配分よりも優先されるため、配偶者・子供が居ても遺言書で「誰か一人だけに遺産相続させる」と記述されていた場合はその人だけが遺産相続することになります。

ただし、法律上で相続権がある人は遺言書で「相続させない」といわれていても、遺留分といって遺産相続できる分を請求できる権利があるので相続争いの原因になってしまうこともあるのです。

◎遺留分って何?

生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、反面残される家族の生活を脅かす可能性もあるので、その相続人の権利をある程度保護するためにあるものが遺留分です。遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことで、その割合は以下のようになります。

● 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ― 相続財産の2分の1

● 直系尊属だけの場合 ― 相続財産の3分の1

● 兄弟姉妹 ― 遺留分はありません。

遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合です。
※遺留分においても非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。

◎相続税ってなに?

相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。
亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。また、払わなければいけない理由として

①偶然に財産を得たという不労所得であるため
②特定の人に財産が集中することを抑えるために
かかるとされています。

◎金額によっては相続税がかからないこともある

いくらなら相続税が課税されるのか、いくらまでなら非課税なのか。
具体的に知りたいところです。

法廷相続人の数によって変わってくるのですが
実は相続税率は改正されたばかり。
以前よりも課税される額が低くなっているため要注意です。

税金のかからない範囲
<改正前>
基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
<改正後>
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額(亡くなった年の税法によります)
改正前→8,000万円、 改正後→4,800万円 となります。
●死亡した方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合には
 相続税はかかりません
●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数

◎相続税の計算方法

「課税価格」=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」 +「相続開始前3年以内の贈与財産」+「相続時精算課税による贈与財産」-「非課税財産」-「債務」です。
 この「課税価格」から基礎控除額を引いた金額が「課税遺産額」となります。
 よって、「課税遺産額」=「課税価格」-基礎控除額(5000万円+(1000万円×法定相続人の数)) となります

◎面倒な相続税の計算はシュミレーションサイトを活用しよう



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nana2boys

プロフィールの閲覧ありがとうございます!
2011・2013年生まれの2男児の育児に
日々追われるママです。
大学で乳幼児発達を専攻していたので
幼稚園教諭と保育士免許を持っています。
卒業後は幼稚園や保育園と企業のいいものをつなげる
お手伝いのようなお仕事をしていました。
子どもと楽しく、ママやパパがストレスを溜めずに
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